はじめに
2025年4月、建築基準法が改正されることをご存じでしょうか?
これまで「4号建築」と呼ばれていた小規模な木造建築物の確認申請手続きが大きく見直され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されるようになります。
本改正の背景には、住宅の省エネ化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを強化する狙いがあります。
今回は、建築基準法改正に伴う4号建築から新3号建築への変更点と、近年注目度が高まっているコンテナハウスへの影響について詳しく解説します。
さらに、自由設計・国内製造の「BOX OF IRON HOUSE」では、どのようにして安全かつ高品質なコンテナハウスを提供できるのか、その理由やメリットについてもご紹介します。
1. 4号建築とは
4号建築の概要
「4号建築」とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を指します。具体的には、以下の条件を満たすものです。
- 【木造の場合】
- ・2階建て以下
- ・延べ面積500平方メートル以下
- ・高さ13m以下もしくは軒高9m以下
- 【非木造の場合】
- ・平屋建て
- ・延べ面積200平方メートル以下
これまで4号建築では、建築士による設計・工事監理を行う場合、「4号特例」と呼ばれる構造関係規定などの審査・検査が一部省略される制度が適用されていました。しかし、いずれの場合も安全確保のための構造図作成などは必要で、あくまで審査の手間を省く制度にとどまっていた点に注意が必要です。
2. 2025年法改正の概要
2-1. 新2号建築物・新3号建築物とは
2025年4月の法改正により、木造建築物に関しては、従来の4号建築が以下のように再編されます。
- 【新2号建築物】
- ・木造2階建て
- ・延べ面積200平方メートルを超える木造平屋建て
- 【新3号建築物】
- ・延べ面積200平方メートル以下の木造平屋建て
2-2. 主な変更点
- 確認申請の対象範囲の変更
新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認申請が必要になります。 - 構造関係図面の添付
新2号建築物は、構造安全性の審査が義務付けられ、構造計算書や図面の提出が必要です。 - 省エネ基準への適合義務化
新2号建築物に該当する建物は省エネ基準への適合が求められます。 - 壁量・柱の小径の算定方法の変更
これまでの「屋根の重さ」による区分から、実態に即した算定が行われるよう見直されます。 - 消防同意日数の変更
木造2階建てや延べ面積200㎡~500㎡の平屋建てなどは、改正後は消防同意が7日かかるケースが出てきます。
3. コンテナハウスと建築基準法
3-1. コンテナハウスは「建築物」に該当
コンテナハウスは、貨物輸送用コンテナを利用した建築物として人気が高まっています。移動が可能に見える一方で、基礎に固定されていたり、ライフライン(電気・水道・ガスなど)を接続している場合は「建築物」とみなされ、建築基準法の適用を受けます。
そのため、コンテナハウスを設置する際には通常の建築物と同様に建築確認申請が必要となり、用途地域や構造、防火基準など、さまざまな規制をクリアする必要があります。
3-2. 新3号建築物の対象となるケース
2025年の改正後、コンテナハウスが新3号建築物(延べ面積200平方メートル以下の木造平屋建て)に該当する場合、引き続き審査省略制度を活用できる可能性があります。
ただし、構造が鉄骨やスチールであっても、木造扱いと同等の条件を満たすかどうかは確認が必要です。
要件を満たさない場合は新2号建築物として扱われるため、構造計算書などを含めた詳細な確認申請手続きが必要になります。
4. コンテナハウスの規制・要件・手続き
4-1. 建築確認申請
コンテナハウスを設置する際は、用途や規模を問わず建築確認申請を行うのが基本です。
特定行政庁の判断によっては、事務所や倉庫扱いとなる場合もあるため、事前に用途や設置条件を明確にしておきましょう。
4-2. 構造基準・防火基準
建築基準法の構造安全性、防火・耐火性能などの基準を満たす必要があります。
特に、防火地域や準防火地域に建てる場合は、外壁や屋根材の仕様が大きく制限されることがありますので注意が必要です。
4-3. 設計図書の保存
4号特例(改正後は新3号特例)にあたるコンテナハウスであっても、設計図書を作成・保存しておくことは重要です。
将来的に増改築などをする際に、既存建物の構造安全性を確認するために必要となる場合があります。
5. 2025年法改正がコンテナハウスに与える影響
5-1. 新3号特例を活用できるメリット
- 【確認申請手続きの簡素化】
審査省略制度により、確認申請時の提出資料を一部省略できる可能性があります。 - 【コスト削減】
詳細な構造計算が不要なケースもあり、初期費用を抑えられます。 - 【工期短縮】
確認申請の手続きがスムーズに進む分、着工から完成までが早まる可能性があります。
5-2. デメリットや注意点
- 【設計の自由度に制限】
新3号特例の要件を満たすため、デザインや規模に制約がかかる場合があります。 - 【規模の制限】
延べ面積200平方メートル以下の平屋建てである必要があり、大型化を考えている場合には不向きです。 - 【既存不適格への懸念】
2025年以降、新たに構造計算が義務化される範囲が拡大するため、改正前に建築した建物が既存不適格建築物となる可能性もあります。
6. 国内製造・自由設計の「BOX OF IRON HOUSE」の強み
6-1. 国内生産・JIS規格の安全性
「BOX OF IRON HOUSE」は、国内の工場で製造を行い、JIS規格を満たす高い安全性を備えたコンテナハウスを提供しています。
輸入コンテナとは異なり、材質や寸法、断熱性能などの品質を安定して確保できる点が大きな特徴です。
6-2. 業界トップレベルの気密断熱・耐久性
当社のコンテナハウスは、気密断熱性能や耐久性に優れた独自の技術を採用しており、長期的に安心して暮らせる住まいづくりに貢献します。
断熱性能を高めることで、省エネルギー効果が得られるだけでなく、快適な室内環境を実現。カーボンニュートラルの観点からも注目されています。
6-3. 思い通りにカスタマイズできる自由設計
コンテナハウスの魅力は、なんといってもデザインの自由度。
「BOX OF IRON HOUSE」では、お客様のライフスタイルや用途に合わせて一から設計できるため、住居はもちろん、店舗やオフィス、趣味の空間など多彩なニーズに対応可能です。
6-4. 法改正へのスムーズな対応サポート
2025年の建築基準法改正を踏まえ、当社では建築士や各種専門家との連携を強化し、お客様が安心してコンテナハウスを建てられるようサポート体制を整えています。
建築確認申請から構造計算、省エネ基準対策、防火対策まで、ワンストップでご相談いただけます。
7. まとめ
2025年4月に施行される建築基準法の改正によって、これまで「4号建築」に該当していた小規模な木造建築物の確認申請手続きが大きく変わります。
これに伴い、コンテナハウスの設計や建築確認申請の進め方にも影響を及ぼす可能性があります。
- ・新3号特例の要件を満たす場合は、確認申請手続きの簡素化やコストダウンが期待できる
- ・要件を満たさない場合は新2号建築物として、構造計算や省エネ基準をクリアする必要がある
- ・既存建物が改正後に既存不適格建築物となるリスクもあるため、最新情報の収集が重要
「BOX OF IRON HOUSE」では、国内生産・JIS規格の安心安全なコンテナハウスを提供するとともに、自由設計によってお客様の理想を形にします。
法改正後の確認申請や構造面のサポート体制も充実しており、新3号特例の活用から新2号建築物への対応まで、幅広いご相談に応じます。
コンテナハウスの建築をご検討の際は、ぜひ当社にお問い合わせいただき、最新の法改正情報や要件についてご確認ください。
公式サイト: BOX OF IRON HOUSE
お問い合わせ: 無料見積もり・相談依頼を随時受付中
コンテナハウスは、活用アイデア次第で無限の可能性を秘めています。ぜひ今回の情報を参考に、安心・安全で長く快適に暮らせるコンテナハウスを実現してください。